【広告で失敗しない】歯医者が遵守すべきガイドラインやNG例、集患術まで徹底解説
医療機関が広告を打ち出す際に医療広告ガイドラインを遵守することは、患者さんとの信頼関係を築き、適切な歯科医療を提供するための基本です。
この記事では、医療広告ガイドラインの基礎知識から具体的な広告禁止例、さらには集患に役立つ広告手法まで、歯科医院でのケースを想定して幅広く解説します。
規制の動向に常に目を配り、正確で有益な情報提供を心がけるために、ぜひお役立てください。
目次
医療広告ガイドラインの概要
医療広告ガイドラインとは、患者保護と適切な医療情報の提供を両立させるための指針です。
歯医者においてもこのガイドラインに従った広告活動が求められ、特に集患のための広告戦略にも影響を与えます。
以下で「令和6年3月22日 最終改正 医療広告ガイドライン(厚生労働省)」に基づく解説を行います。
医療広告ガイドラインとは
医療広告ガイドラインの主な目的は、患者さんを不適切な広告から守り、適切な医療選択を促進することです。また、法的な拘束力を持ちつつ医療機関に自主的な取り組みを促すことも特徴です。
歯医者の広告でも、治療方法やその結果について誤解を招く表現が禁止されており、正確な情報提供が重視されます。
広告規制の対象範囲
歯医者の広告規制は非常に広範囲にわたります。従来の紙媒体やテレビCMに加え、ウェブサイトやSNSも規制の対象となる可能性があります。
特に注意すべき点としては、以下の内容です。
- 虚偽や誇大な表現の禁止
- 比較広告の制限
- 患者さんの体験談の取り扱い
- ビフォーアフター写真の使用制限
これらの規制については、記事後半で詳しく説明します。
違反すれば罰則の対象となる場合もある
医療広告ガイドラインに違反した場合、是正命令や罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。
誇張された広告や虚偽の表現は、患者さんに誤解を与え、信頼を損ねるリスクを伴います。そのため、広告内容には慎重に配慮しなければなりません。
歯医者における広告運用の取り組みとしては、以下の点に配慮することが重要です。
- 広告内容の定期的な見直し
- スタッフへの広告規制の教育
- 疑問がある場合は専門家や所轄の保健所に相談
歯医者で掲載可能な広告内容
歯医者の広告も当然、医療広告ガイドラインに基づいて、患者さんに適切な医療情報を提供し、不適切な広告から保護することが求められます。
以下に、「令和6年3月22日 最終改正 医療広告ガイドライン(厚生労働省)」に基づいた、歯医者で広告が可能な主な内容をまとめました。
1. 歯科医師(医師)であることの表示
歯科医師免許の保有は、広告で示すことが許されています。海外で取得した歯科医師免許は広告できませんが、国内の資格を明記することで、専門性の信頼性をアピールできるでしょう。
2. 診療科目の表示
広告では、歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科など、診療科目を明示できます。さらに「小児矯正歯科」など、複数の診療科を組み合わせた表記も認められています。
3. 医療機関の名称と連絡先
歯科医院の正式名称、略称、英語表記、電話番号、所在地を広告できます。
4. 診療時間と予約受付の有無
診療日、診療時間、予約受付の方法(電話、ウェブサイトなど)を明示することが許可されています。
5. 保険医療機関としての指定表示
保険医療機関や労災保険指定病院など、保険に関連する指定についても広告可能です。
6. 施設・設備に関する情報
診療設備やバリアフリー対応、画像診断装置の有無などの施設情報を広告に含めることができます。
7. 医療従事者の情報
歯科医師や他の医療従事者の氏名、役職、略歴に加えて、専門医資格に関する情報の広告が認められています。
特に注目すべきは、2024年8月22日に厚生労働省が示した医療広告規制の見直し案※です。この改定により、日本歯科専門医機構が認定する「矯正歯科専門医」と「歯科保存専門医」の広告も新たに認められることになりました。
これにより、広告で掲載可能な専門医の領域は次の8つに拡大しました。
- 口腔外科
- 歯周病
- 歯科麻酔
- 小児歯科
- 歯科放射線
- 補綴歯科
- 矯正歯科
- 歯科保存
8. 治療の方法や内容
保険診療、自由診療、保険外診療の方法や内容を広告に含めることができます。ただし、保険外診療については、標準的な費用の明示が必要です。
9. その他の広告可能な情報
セカンドオピニオンの実績や、患者満足度調査の実施などの情報も広告に掲載できます。
【NG例あり】歯医者で禁止されている広告内容
歯医者の広告では、禁止事項を正確に理解し、遵守することが何より重要です。
「令和5年度 ネットパトロール事業について(厚生労働省 )」によると、医療広告の違反が6,328件確認され、うち約3割(1,959件)が歯科関連のものでした。
特に審美歯科やインプラントなどの自費治療を行う歯医者で、誇大広告や治療前後の写真を用いた誤認広告が目立っています。だからこそ、歯医者は特に慎重に広告内容を見直すべきでしょう。
以下に、「令和6年3月22日 最終改正 医療広告ガイドライン(厚生労働省)」と「令和6年3月 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)」に基づいた、具体的な禁止内容とその例を解説します。
1.虚偽広告
虚偽広告とは、事実と異なる内容や根拠のない情報を掲載することです。患者さんを誤解させる可能性があるため、厳しく禁止されています。
NG具体例
NG具体例 | 理由 |
「絶対に安全な治療です!」 | 医学的に100%安全な治療は存在しないため、虚偽となる |
「当院は厚生労働省認可の専門医です!」 | 専門医は学会が認定するものであり、厚生労働省は関与していない |
2.比較優良広告
他の医療機関と比較して自院の優位性を主張する広告は禁止されています。客観的な評価が困難なため、このような表現は避ける必要があります。
NG具体例
NG具体例 | 理由 |
「県内で最も優れた歯医者です」 | 具体的な根拠がなく、優劣をつける表現は不適切 |
「著名人が推奨する歯医者です」 | 著名人の推薦を強調することで誤解を与える恐れがある |
「日本一」「No.1」「最高」等の最上級の表現 | 著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であっても禁止される表現に該当 |
3.誇大広告
実際の内容を誇張したり、患者さんに過度の期待を抱かせるような広告は禁止されています。
NG具体例
NG具体例 | 理由 |
歯科医師数〇名(〇年〇月現在) | 随時更新せず、実態に即さない医師数の表示は患者の誤解を招く恐れがある |
「比較的安全な治療です」 | 何と比較して安全であるか不明 |
4.公序良俗に反する広告
社会通念上、不適切と判断される内容の広告は禁止されています。
NG具体例
NG具体例 | 理由 |
暴力的なイメージを用いた広告 | 社会的な倫理観に反し、不快感を与える可能性があるため |
差別的な表現を含むキャッチコピー | 公平性を欠き、社会的に許容されないため |
5.誤解を招くような治療前後の写真の使用
治療前後の写真を使用する場合、加工や修正を行ったものは禁止されています。また、特殊な事例を一般的な結果のように示すことも避けるべきです。
NG具体例
NG具体例 | 理由 |
ビフォーアフター写真のみ掲載する | 必要な情報が十分に記載されておらず誤認させる恐れがある |
クリックしなければ詳細な説明が表示されない | わかりづらく、誤解を与えやすい |
6.治療や効果に関する患者さんの主観的な体験談
患者さんの体験談や感想を広告に掲載することは禁止されています。個人の主観に基づく情報は、他の患者さんに誤解を与える可能性があるためです。
NG具体例
NG具体例 | 理由 |
患者直筆アンケートの加工や転載 | 患者の直筆であるからといって、広告に掲載することは規制の対象となる |
「先生のおかげで人生が変わりました」などの主観的体験談 | 過度な期待を持たせ、誤解を招く可能性がある |
広告可能となる「限定解除の要件」とは
患者が自ら求めた情報に限られる
歯医者における広告可能事項の限定解除においては、特定の条件を満たす必要があり、最も重要なポイントは、「患者さんが自ら求めた情報に限られる」ということです。
例を挙げると、歯医者のウェブサイトやパンフレットで提供される情報は、患者さんが自発的に手にするものなので、広告の規制対象外になります。
しかし、インターネットのバナー広告や、検索結果で意図的に上位に表示される広告はこの条件を満たさず、限定解除は認められません。
限定解除のための具体的要件
広告が許可されるための具体的な要件は以下4つ※です。(3、4については自由診療を提供する場合に限る)
- 患者さんが自らアクセスできる情報であること
- 問い合わせ先(電話番号やメールアドレスなど)が明記されていること
- 自由診療に関する内容や費用が詳しく記載されていること
- 自由診療に係るリスクや副作用についても正確な情報が提供されていること
また、2024年の改定※では、未承認医薬品等を使用する自由診療に関する広告について、以下の5点を記載する必要があるとされました。
- 未承認医薬品等であること
- 入手経路等
- 国内の承認医薬品等の有無
- 諸外国における安全性等に係る情報
- 医薬品副作用被害救済制度について
歯科領域でも、新しい材料や技術を用いる際には十分な配慮が求められるでしょう。
※参照:令和6年3月22日 最終改正 医療広告ガイドライン(厚生労働省)
歯医者の集患で有効な広告手法4選
歯医者の集客を成功させるためには、多角的な広告戦略が不可欠です。以下の4つの手法は、特に集患に効果的であるとされています。
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1. インターネット広告
インターネット広告は集客の鍵です。以下の手法が特に効果的です。
- リスティング広告…検索結果の上部に表示されるリスティング広告は、ユーザーの検索キーワードに基づき、集患に寄与します。
- SNS広告…X(旧Twitter)やInstagramのタイムラインに表示されるSNS広告は、SNSを閲覧する全てのユーザーにアプローチできます。認知拡大を狙うには最適でしょう。
- Googleマイビジネス…無料で登録し、MEO対策を施すことで、Googleマップ検索で上位表示されます。近隣住民の集客に役立ちます。
- ポータルサイト…口コミが掲載されているポータルサイトに登録することで、比較検討時に選ばれる可能性が高まります。
2.ホームページ制作
ホームページ制作は医院の顔ともいえる重要な要素です。SEO対策を施すことで、ホームページは検索エンジンでの上位表示を目指し、見込み顧客を引き寄せ、集患につながります。
信頼性と専門性を伝えるデザインでユーザーに安心感を与えることはもちろん、検索エンジンからの評価も上げていくことが重要です。
3. 紙媒体広告
特にインターネットの利用が少ない高齢者層には、紙媒体が効果的です。地域情報誌や新聞への掲載、チラシのポスティングなどが一般的です。
デザインやキャッチコピーに工夫を凝らすことで、多くの目に留まり、集患に寄与することでしょう。
4. 看板の設置
看板や街頭広告は、通行人に自院の存在をアピールするのに適しています。
交通量の多い場所や目立つ位置に設置するなどといった工夫を凝らすことで露出を高め、潜在的な患者さんに対する認知度を向上させることができます。
まとめ
医療広告ガイドラインを遵守しつつ、効果的な集患を進めることは歯医者にとって重要な課題です。適切な広告戦略を実施することで、患者さんとの信頼関係を築きながら自院の成長につなげていきましょう。
歯科医院の成長を目指すうえでおすすめなのが、「Apotool & Box for Dentist」です。Web予約機能やSMS自動送信機能を活用することで、患者さんとのスムーズなコミュニケーションを実現し、集患力を強化できます。
また、経営分析機能「Intelligence」を使えば売上や患者数の推移などを確認でき、今後の集患のための戦略立案にもお役立ていただけます。
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